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薬局実務実習の進め方2019

薬局実務実習34日目 チェックポイント

薬局実務実習34日目 チェックポイントと学習内容

 

 

【34日目】第7週4日目

 

 

 

本日のスケジュール(学習目標)      チェックポイントSBOs

 

AM1 P322                                                 SBOs954

    服薬指導実践

AM2 P403                                 SBOs1054

    受診勧奨

PM1 P406~407                                  SBOs909

    カウンター実習

PM2 P206               SBOs1012

    医師への報告書の作成

PM3 P207                                   SBOs1025

    安全性情報報告書作成

 

   SBOs954;医師の治療方針を理解した上で、患者への適切な服薬指導を実践する。

                               (知識・態度)

 当薬局でもありますが、まれに主治医の治療方針をしっかり理解しないで服薬指導をしてしまうと「薬剤師からは、違う説明を受けた」と患者様が次回診察時に主治医に話してしまい、トラブルになるケースがあります。

 日頃から、医師とはコミュニーケーションをとって処方内容の意図を理解しておく必要があります。

 

   SBOs1054;来局者から収集した情報や身体所見などに基づき、来局者の病状

             (疾患、重症度等)や体調を推測できる。(知識・態度)

 

 

   SBOs909;来局者の調剤に対して、処方箋の受付から薬剤の交付に至るまで継続

      して関わる事が出来る。(知識・態度)

 

  業務手順の見直しをして、実習生が正しい手順に乗っ取って一連の調剤業務に関われるように体験してもらいます。

 

 調剤業務の基本的な流れ(実務実習用) 

        

                           〇〇調剤薬局△△店   

    

【・処方箋の受付】 

 ・新患→初回アンケートを依頼、後発医薬品の変更希望も確認

 ・既患→薬剤服用歴の確認(薬歴にて)

     残薬、副作用の有無、相互作用のある飲食物の摂取が無いかなどを確認

【・お薬手帳の持参、有無の確認】

 (必要があればお薬手帳を作成)

 

【・処方箋の確認(禁忌、併用注意、相互作用)】

 必要があれば疑義照会

【・疑義が無ければ調剤開始】

【・調剤された医薬品の監査】

  医薬品だけでなく、患者にわたるものはすべて監査

  (お薬手帳、薬情、領収書、明細書)

【・薬剤服用歴(薬歴)に基づく服薬指導、説明】

  質問があれば的確に対処、回答

【・調剤報酬の算定、領収書の発行】  

  一部負担金の徴収

【・薬剤服用歴の記録作成、記録】

  調剤録の作成

【・処方箋、調剤録、薬歴の保存、管理】

 

 

 調剤録に関しては、国家試験でも時々出題されます。

 

【第97回薬剤師国家試験】

 問339

 保険調剤後の調剤録に関する記述のうち、誤っているのはどれか。

 1つ選べ。

 

 1 調剤済みの処方せんに必要事項を記入して調剤録とした。

 2 保険薬局開設者が、調剤録を最終の記入日から5年間保存したので廃棄した。

 3 1回目の分割調剤時に、調剤録に代えて処方せんに必要事項を記入した。

 4 処方せんに関する医師への疑義照会の内容を調剤録に記載した。

 5 患者の被保険者証記号番号を調剤録に記載した。

 

 

 正解;3.

     下記の問にもありますが、分割調剤の場合は調剤済みとならなくても

    調剤録は必要となりますので誤りとなります。

 

【第100回薬剤師国家試験】

 問82

薬剤師が保険調剤の調剤録を作成するタイミングとして最も適切なのはどれか。1つ選べ。ただし、分割調剤の場合を除く。

 

 1 処方せん受け付けた時
 2 処方監査を終了した時
 3 計数・計量調剤を終了した時
 4 調剤薬鑑査を終了した時
 5 処方せんが調剤済となった時

 

  正解;5.

     分割調剤の場合は、調剤済みとならないが調剤録は作成する必要が

     あります。

 

 

 

   SBOs1012;処方提案に際し、薬剤の選択理由、投与量、投与方法、投与期間等に

       ついて、医師や看護師等にわかりやすく説明できる。(知識・態度)

 

 

   SBOs1025;医薬品・医療機器等安全性情報報告用紙に、必要事項を記載できる。

                              (知識・技能)

 

 【第99回薬剤師国家試験】

  問336

 医薬品安全性情報報告に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

 

 

  1.化粧品が原因と疑われる健康被害も報告対象となる。
  2.患者名はフルネームで記入する。
  3.報告された情報は、公開されることはない。
  4.因果関係が明確でない場合でも報告対象となる。
  5.独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に直接提出する。

 

 

  正解;1. 4.

     医薬品安全性情報報告とは、医薬品又は医療機器(化粧品や医薬部外品

     含む)の使用によって発生する健康被害等の情報を、医薬関係者等が

     厚生労働大臣に報告する制度である。

     収集された情報は、安全確保の目的でプライバシーに関わる情報を除いて

     公開されることもあります。