sikkouyakuin1118’s blog

薬局実務実習の進め方2019

薬局実務実習21日目  チェックポイント

薬局実務実習21日目チェックポイントと

学習内容

 

 5週目に入りました。折り返し地点であり後半戦に突入です。

  大きな項目として【1】~【5】があり、前半戦では主に【1】~【3】の薬局の中の業務を中心に行ってきましたが、後半戦は薬局の中の業務も継続しつつ、【4】、【5】の薬局の外で行う業務にも参加・体験してもらうことになります。

 

 【1】薬学臨床の基礎

 【2】処方箋に基づく調剤

     ・医薬品の調剤・在庫管理

     ・処方監査、疑義照会・安全管理

     ・服薬指導

 【3】薬物療法の実践 

     ・患者情報の把握

     ・医薬品の情報収集

     ・処方設計と薬物療法

 

 これからの項目は、「実務実習記録による評価」を行う領域です。日々の日誌とは別に「振り返りレポート」等を作成してもらい実習生の成長を確認・評価していきましょう。

 

 【4】チーム医療への参画(SBOs1026~1038)

    ・地域におけるチーム医療

 【5】地域の医療・保健・福祉への参画(SBOs1039~SBOs1060)

    ・在宅(訪問)医療・介護への参画

    ・地域保健(公衆衛生、学校薬剤師、啓発活動)への参画

    ・プライマリケアセルフメディケーションの実践

    ・災害医療と薬剤師

 

 これまでにも、所々で「チェックポイントSBOs」としてこの領域のものも提供してありますので知識としては多少は習得していると思われます。やはり、繰り返し参加・体験していただくことが実務実習では大切になります。

 

【21日目】第5週目1日目

 

本日のスケジュール(学習目標)      チェックポイントSBOs

 

AM1 P317                                   SBOs950

    服薬指導の基礎、薬歴の意義・記載項目

AM2 P321                                   SBOs954

    服薬指導(見学・ロールプレイ)

PM1 P406~407                          SBOs953

    カウンター実習

PM2 P505                                   SBOs1041

    居宅介護関連

PM3 P505                                   SBOs1042

    居宅介護関連

 

 SBOs950;(前)薬歴・診療録の基本的な記載事項とその意義・重要性について

                               説明できる。

 薬歴の重要性に関しては、しっかり理解しておく必要があります。

 保険薬局では、薬歴を完備していない薬局はほとんど無いと思われます。

 法的には、

 「地域支援体制加算」や「薬剤服用歴管理指導料」を加算していなければ、

 完備の義務はありませんが、

 薬剤師法第25条の2に薬学的知見に基づく情報提供の義務がありますので必然的に

 患者様の体調や経過の観察記録が必要になってくると思われます。

 また「重複投薬・相互作用等防止加算」などを算定するにも薬歴が必要となります。

 

 薬剤師法第二十五条の二 

 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・一部改正)

 

  また、調剤報酬上とは別に複数の薬剤師が患者様を担当するときには前回の指導内容や申し送り事項等を確認する重要な記録になるので、服薬指導前には必ず薬歴を確認しないともはや服薬指導に行けないと個人的には感じています。

 

 SBOs954;医師の治療方針を理解したうえで、患者への適切な服薬指導を

                         実践する。(知識・態度)

 

 SBOs953;患者・来局者から必要な情報(症状、心理状態、既往歴、生活習慣、

     アレルギー歴、薬歴、副作用歴等)を適切な手順で聞き取ることが出来る。

                              (知識・態度)

 

 SBOs1041;(前)在宅医療・介護に関わる薬剤師の役割とその重要性について

                               説明できる。

 SBOs1042;在宅医療・介護に関する薬剤師の管理業務(訪問薬剤管理指導業務、

             居宅療養管理指導業務)を体験する。(知識・態度)

 

 在宅での薬剤管理業務は、医療保険介護保険で呼び方や契約方法などが違いますが業務内容はほぼ変わりありません。介護保険優先ですので多くの場合は、「居宅療養管理指導」になります。

個人宅と施設の在宅がありますが、医師の配置が義務付けられている施設(老健、特養)の患者様では調剤報酬を算定できません。

  また、医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行うには、地方厚生局への届け出が必要です。そして、調剤報酬を算定する薬局は、必要事項を薬局の内部に掲示する義務もありますので注意が必要です。

 

 介護保険の「居宅療養管理指導」業務を行う場合は、先に「契約書」と「重要事項説明書」を準備して患者様との契約を締結しておかなければなりません。

その後、「薬学的管理指導計画書」を作成します。計画書は少なくとも月に1回は見直しをし、処方変更や他職種からの情報提供があればその内容を盛り込みます。

  患家を訪問したら、文書により処方医へ情報提供をします。介護保険利用者なら、処方医だけでなくケアマネージャーへも同様の報告書を提供します。