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薬局実務実習の進め方2019

薬局実務実習22日目 チェックポイント

薬局実務実習22日目 チェックポイントと

学習内容

 

 災害医療と薬剤師という

  【5】地域の保健・医療・福祉への参画 

 能力のSBOsが出てきました。

  

 実際に災害時医療を経験したことがある薬局・薬剤師の先生であればその体験談を講義・議論できますが、経験したことが無い薬局にとっては少し難易度が高いSBOsです。しかし、日本でも各地で大規模な災害が現実に起こっているので、各地域でも防災への取り組みは年々充実してきていると思います。

 各地域での、研修会や講演会で学んだことを実習生と討議する事でも災害時の薬局や薬剤師の重要性を理解していただけると思いますので、是非実習中に取り組んでいきたいSBOsです。

 

 災害時は、「災害対策基本法」という法律の下で医療や救護活動が行われます。各市町村で「地域防災計画」を立案し、災害時に行動できるように「医療救護マニュアル」なども作成されていますので確認しておくといいと思います。

 また地域によって、行政と各医療団体(医師会、薬剤師会、医薬品卸売業者など)が災害時の医薬品等の供給等に関する協定を締結しているので、その協定に基づいて行動できるような準備が必要です。

 

・災害時処方箋のルールの確認
 災害時に緊急医療救護所、医療救護所から発行される処方箋は、通常の健康保険が適用される処方箋ではなく、災害救助法が適用される処方箋(以下「災害処方箋」といいます。)となります。
 災害処方箋(又は指示箋)は、原則として緊急医療救護所や医療救護所内の調剤所で調剤されますが、薬局が応需する可能性もあります。その場合に備えて、区市町村(又は地区薬剤師会)に災害処方箋の求償方法等について確認しておきましょう。


・災害時疑義照会のルールの確認
 薬局が災害処方箋を応需する場合、疑義照会を行うための連絡方法を区市町村(地区医師会、地区薬剤師会)に確認しておきましょう。
 また、災害時は通信手段が非常に限定され、使用しにくいことが考えられるため、出来るだけ疑義照会が発生しないような仕組みづくりが重要です。地区医師会・地区薬剤師会とともに疑義照会を不要とできる範囲や、医薬品が不足した場合の代替調剤についての基本的なルールを作成しておきましょう。


・ 医薬品が不足した場合の対応の協議
 医薬品が不足した場合に備え、近隣の薬局間や医療機関との医薬品譲渡方法についてルールを定めておきましょう

 

【22日目】第5週2日目

 

 

本日のスケジュール(学習目標)       チェックポイントSBOs

 

AM1 P306                                    SBOs992

    薬歴からの処方内容の妥当性判断

AM2 P404                                    SBOs1051

    セルフメディケーション対応

PM1 P406~407                           SBOs1055

    カウンター実習

PM2 P506~507                           SBOs1058

    災害時の役割

PM3 P504                                    SBOs1036

    夜間薬局見学

 

 SBOs992;患者の身体所見を薬学的管理に活かすことができる。(技能・態度)

 

 SBOs1051;(前)代表的な症候に対する薬局製剤(漢方製剤含む)、要指導医薬品

       一般用医薬品の適切な取扱いと説明ができる。(技能・態度)

 

 SBOs1055;来局者に対して、病状に合わせた適切な対応(医師への受診勧奨、救急

       対応、要指導医薬品・一般用医薬品および検査薬などの推奨、生活指導

       など)を選択できる。(知識・態度)

 

 SBOs1058;(前)災害医療について概説できる。

 

 災害が起こってしまってからでは初動が遅れるので、薬局が立地している地域の防災計画やマニュアルを確認する。

 

 わたくしが所属する薬局がある都道府県の防災体制を例示します。

 【〇〇県地震災害等医療救護計画】平成23年10月

 

  医療救護活動における県・市町村・医療等関係機関の役割

 

  ・市町村

   地域住民に対する医療救護活動は、原則として市町村が実施する。

   〇救護所、救護病院の指定

   〇医療救護班の編成・派遣

    医療救護班の基本構成;医師1、看護師2、薬剤師1、連絡員1)

   〇医薬品などの備蓄・供給

 

  ・県

   市町村が行う医療救護活動の応援・補充を行う。

   〇災害対策本部(医療救護チーム)、災害対策支部(保健班)

   〇医療救護班の派遣(支援要請及び受入れ)と調整

   〇市町村の要請に基づき、県医薬品卸協同組合等に要請し、医薬品等を調達

 

  ・医療等関係機関

   県医師会等関係機関は、県の要請若しくは自らの判断により医療救護活動を

   実施するとともに、県及び市町村が実施する医療救護活動に協力する。

 

   災害時に必要となる医薬品等

   ・基本的な考え方;阪神淡路大震災における負傷者の状況等を勘案し、災害発生

            直後の3日間の医療救護活動に必要な医薬品を薬効として約

            30種類を確保することを目標とする。

        (~48時間;超急性期  ~5日間;移行期  5日目~;中長期)

   ・備蓄の方法;製薬協会及び医薬品卸協同組合等との協定に基づく流通備蓄

          による。

   ・備蓄する医薬品の種類

     ①催眠鎮静剤・抗不安薬

     ②解熱鎮痛消炎剤

     ③局所麻酔剤

     ④鎮けい剤

     ⑤眼科用剤

     ⑥強心剤

     ⑦不整脈用剤

     ⑧利尿剤

     ⑨血圧降下剤 

     ⑩血管拡張剤  

     ⑪呼吸促進剤

     ⑫気管支拡張剤

     ⑬止瀉剤   

     ⑭副腎ホルモン剤

     ⑮その他のホルモン剤(糖尿病薬)

     ⑯外皮用殺菌消毒剤

     ⑰鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤

     ⑱化膿性疾患用剤

     ⑲無機質製剤(安定ヨウ素剤

     ⑳糖類剤

     ㉑たん白アミノ酸製剤

     ㉒血液代用剤

     ㉓止血剤

     ㉔抗ヒスタミン剤

     ㉕抗生物質

     ㉖抗ウイルス剤

     ㉗血液製剤

     ㉘軟膏基剤 

     ㉙溶解剤(精製水)

     ㉚防疫用殺菌消毒剤

     ㉛アヘンアルカロイド系製剤(麻薬)

     ㉜解毒剤

 

 SBOs1036;(前)地域における医療機関と薬局薬剤師の連携の重要性を討議する。

                              (知識・態度)