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薬局実務実習の進め方2019

薬局実務実習11週間(55日)11日目のスケジュール

薬局実務実習11週間(55日)11日目の

スケジュール

 

 

【11日目】第3週1日目

 

 

本日のスケジュール(学習目標)          チェックポイントSBOs

 

AM1 P203                                           SBOs923

    処方内容からの患者情報の把握

AM2 P316                                           SBOs958

    患者から収集するする情報

PM1 P310                                           SBOs917

    計数調剤

PM2 P313                                           SBOs929

    計数調剤(軟膏・水剤・散剤)

PM3 P406~407                             SBOs915

    カウンター実習

 

 SBOs923;薬歴、診療録、患者の状態から処方が妥当であるか判断できる。

                                (知識・技能)

 SBOs958;収集した患者情報を薬歴や診療録に適切に記録することができる。

                                (知識・技能)

 SBOs917;(前)処方箋の監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。

 SBOs929;(前)代表的な注射剤、散剤、水剤等の配合変化のある組み合わせと

       その理由を説明できる。

 SBOs915;(前)処方オーダリングシステムおよび電子カルテについて概説できる。

 

 わたくしの薬局では、当然わたくしが指導することが多いですが、時には受付事務員さんにお任せすることもあります。そのための手法は事前に研修をしてレクチャーしておきます。受付事務員と接することも大事な実務実習ですので、良好なコミュニケーションがとれているかは指導薬剤師が常に観察しましょう。実習生がいろいろな職種や年代の方に接することで得られる知識、技能、態度があることを意識してもらいましょう。また、将来、薬局の薬剤師になれば受付事務員は同僚になりますので、このような時間も大切な実習であることを事前に実習生にも説明しておきましょう。

「調剤」の定義は、いろいろな解釈の仕方をされますが「処方箋を受け付ける」事も「調剤」だと解釈されることもありますので、そういった意味では、処方箋を受け取る業務も薬剤師しかできない業務と解釈できます。接する患者様にいかに気持ちよく、不快感を与えず受け取るにはどのような技能、態度が必要かを学ぶいい機会にしていきましょう。指導薬剤師も自身はやったことがないというようなことが無いように、時には受付業務を体験しておきましょう。

 

 SBOs923;薬歴、診療録、患者の状態から処方が妥当であるか判断できる。

                                (知識・技能)

 SBOs917;(前)処方箋の監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。

 

 処方箋を受け付けて、その処方内容が妥当であるか「監査する」能力を確認するSBOsです。「監査」にはいくつか目的があります。

 1;処方箋として単純に記載事項に不備がないかを確認する

 2;保険調剤上でその処方箋を調剤済みにしたときに、保険請求が通るかどうか

   判断する

 3;処方されている医薬品をそのまま調剤したとき、患者様が安全に安心して

   服用できる事を薬学的に判断する

 4;患者様の様々な情報と処方箋を総合的に判断してその処方箋が妥当であるのか

   判断する

 

 薬剤師の監査業務の根拠となっている法律は、薬機法第24条です。

(処方箋中の疑義) 薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を

交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

 そして、照会後は、その処方箋の備考欄、薬歴と調剤録に記録を残す。

 

 SBOs958;収集した患者情報を薬歴や診療録に適切に記録することができる。

                                (知識・技能)

  患者様から聴取した情報を薬歴に記録意義はいくつかあります。

 

 1.患者様がお薬を服用してから健康状態がどのように変化したかを継続して

   観察する目的

 2.調剤報酬上、保険請求した報酬に対して漏れや不適切な記載が無いように

   記録する必要がある

 3.薬剤師が複数いる場合は、次回担当する薬剤師への申し送り事項となったり

   患者様等から問い合わせがあったときに対応する時のデータになる

 

 1.3.に関しては特に記載事項に規則はありませんが、どの保険調剤薬局もほとんどが「薬剤服用歴管理指導料」や「調剤基本料」、「地域支援体制加算」を請求している場合が多いので、薬歴には毎回、保険請求点数に対して記載漏れがないように注意が必要です。厚生局の個別指導を受けると、内容も当然ですがかなり細かいところまで指摘を受けるので指導に耐えうるレベルの薬歴作成をしておかなければなりません。